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税理士事務所HOT通信開設のお知らせ これから不定期ではありますが、税法改正の情報、最近の税務調査の傾向、その他会社経営、相続対策などジャンルに拘らずホットな話題を発信して参ります。軽く読み流して頂ける程度の内容になりますので、もう少し詳しく知りたい方は、ご遠慮なく当事務所までご連絡下さい。またご意見ご要望もあわせてお待ちしております。 尚、このコーナーの文責は、副所長 野田昇宏(のだのりひろ)です。 税理士事務所HOT通信 −−<目次>−− 2002/01/17 「HOT通信No.006」ペイオフ解禁 ![]() 2000/09/07 「HOT通信No.005」法人税等一覧表 2000/06/21 「HOT通信No.004」保証人を頼まれたら??? 2000/05/18 「HOT通信No.003」永年勤続表彰に旅行クーポン券は要注意 2000/03/29 「HOT通信No.002」緊急通信!パソコン税制延長 2000/03/21 「HOT通信No.001」上場株式売却のラストチャンス
既にご案内しておりましたが、もう一度制度の概要を簡単に説明し、その対応策についてふれてみたいと思います。 ●制度の概要 今年4月1日以降もし、金融機関の経営が破綻した場合、元金1,000万とその利息までの払い戻しは保証されるが、それを超える元金,利息は破綻金融機関の資産状況に応じて決まる。(保証されない) まず、今年4月以降は定期預金がペイオフの対象となり、来年4月以降は、普通預金,当座預金もその対象となる。 ●対応策 1)まず、今年は定期預金のみペイオフとなる事から、普通預金に預け替えて様子を見る。 2)1,000万を超える部分を複数銀行に分散して、保証枠を確保する。 尚、各銀行が合併した場合、それぞれの預金は合算されるので注意が必要。 持株会社の傘下にある銀行については、別法人ならそれぞれ1,000万と その利息が保証される。 3)借入があれば預金との相殺でカバーできる。 尚、同一金融機関に複数の預金口座を持っている場合は、預金者名義毎に名寄せされます。 従って、支店や口座を分散しても同じ金融機関であれば意味を持ちません。
現在の法人税の負担がどの位になるのか、所得別に一覧表を作成しましたので、参考にして下さい。 尚、一覧表はメールでは見にくい為、当事務所のホームページをご覧下さい。 法人税等早見表
主たる保証人(両親)が土地を担保に入れるので迷惑をかけることはないと頼まれ、それならと連帯保証人になった場合。どのような点に気をつけなければけないのでしょうか。 (1)主たる保証人と覚書きをかわしておく。 すなわち、自分は一切の債務を負わない、名義貸しだけであることを 確認しておく必要があります。 (2)但しこの覚書きは債権者である金融機関に対抗するものではありません。 あくまで金融機関に対しては連帯保証人として主たる保証人と同等の 責めを負うことに変わりありません。 (3)ただ後から保証人どおしで裁判になったとき有効です。 (4)次に主たる保証人にとってもこの覚書きは重要になります。 何故なら、この主たる保証人がやむなく担保に入れていた土地を売って債務の返済に充てたとき、その譲渡による利益の内、保証していた債務の全額がないものとなるからです。覚書きによってすべての債務の責めを負うことが確認されているからです。 もしこの覚書きがなければ、保証していた債務の半額しかないものとなりません。 何故なら一般的には、連帯保証は2人でするものであり名前だけ貸したと主張してもやはり半分は責任を負う理屈だからです。 せっかく迷惑をかけまいとして主たる保証人が土地を売っても、この覚書きがなければ、税金の控除は半額しか受けられないのです。 ですから前もって名前だけの保証人になるときは、お互いの幸せのためこの覚書きを作成しておくことをお勧めします。 勿論できれば保証人にならない事をお勧めしますが・・・・・
(1)まず勤続年数ですが、5年での表彰の場合、よほど少額な記念品でもない限り、 源泉の対象になることに注意が必要です。つまり税務上勤続5年では永年勤続の 表彰として福利厚生費として認めず賞与であるというわけです。 (2)勤続10年以上での表彰の場合は、表彰方法が問題です。すなわち、現金、又は 商品券を支給した場合やはり源泉の対象になります。現金等はたとえそれが永年 勤続表彰であっても賞与として源泉が課税されるのです。 (3)そこで旅行クーポン券を支給する企業が増加していますが、これも注意が必要で す。何故なら旅行クーポン券は、少額の手数料で現金に換金できるからです。 ですから旅行クーポン券の場合必ず実際に旅行に行ったことを確認してから福利 厚生費に計上しなければいけません。 (4)この時の旅行はご夫婦でいかれても全額福利厚生費として認められます。 何れにしてもせっかく長年の労をねぎらったつもりが後から源泉を徴収されるはめになってしまったのでは喜びも半減ですよね。気をつけましょう。 最近の税務調査から。
”情報通信機器即時償却制度”の1年間延長が国会を通過しそうです。 パソコン等の情報通信機器を購入した場合、1セット100万円までが全額損金になる制度です。 もともと平成12年3月31日迄の制度でしたが、景気対策効果が大きいと判断されたようです。 平成13年3月31日迄延長されます。 あわてて今月中に購入する必要はなくなりました。
上場株式の売却によって出た利益は現在次のいずれかの方法で税額計算されます。
(1)(売値−買値)×20% (2)売値×5.25%×20%です。 例えば、100円で買った株がいま1000円で売れたとします。その時税額は (1)で計算すれば、(1000円−100円)×20% =180円 (2)で計算すれば、 1000円 ×5.25%×20%= 10.5円です。 断然(2)がお得ですよね。 つまり(1)は実際の儲けの2割を税金とするのに対して(2)は売値の5.25%を儲けとみなして2割課税するというわけです。ですから、たくさん儲けた方は、(2)を選択し、あまり儲けなかった方、または損をした方は(1)を選択することになります。 例えば相続で買値のわからない株をもらった場合は、買値は売値の5%と見なされますので、(1)で計算されると大変な税金ということになります。だから絶対(2)で申告するべきです。 ところが、なんとこの(2)の方法が使えるのは来年の3月31日までなのです。平成13年4月1日以降はすべて(1)しか使えなくなるのです。もし今、買値のわからない株をお持ちの方、利益の出ている株をお持ちの方、来年3月31日までにお売りになることをお勧めします。そしてすぐ買い戻す手もあります。(クロス取引という)これは税務上問題になることもありますので、当事務所、または証券会社にご相談ください。 えっ、損した株しかない?そん(損)な方には関係のないお話でした。(^^; 尚、3月12日新聞報道によれば、この改正が株取引の活性化にブレーキを掛けることから延期も検討されています。又もや、一度決めたことなのに? |